KIX-ITMカード 会員規約
(令和5年6月1日 要綱第13号)
第1章 総則
第1条(本規約の目的)
関西エアポート株式会社(以下「当社」という。)は、「KIX-ITMカード」(以下「本カード」という。)を発行し、KIX-ITMカード 会員規約(以下「本規約」という。)にて本カード発行条件、機能、サービス、使用方法等について定めます。
第2条(カード名称)
1 当社が所定の方法で発行するカードの総称を「KIX-ITMカード」と称します。
2 前項の他、カードの発行形態・発行対象者や当社とサービスの提供に関する契約の締結又は取決めをした法人・団体・店舗等(以下「サービス提携先」という。)との契約形態により特定のカード名称を指定する場合は、別途定めるものとします。
第3条(カードの機能)
次条で定める会員は、当社が別途定める「KIX-ITMカードフライトポイントサービス規約」により提供するポイントサービス等の提供を受けることができます。
第2章 会員資格
第4条(会員)
1 会員とは、「KIX-ITMカード会員規約及び関連する規約・規程・特約」(以下「本規約等」という。)を承諾のうえ、当社所定の方法で入会の申込みをし、当社が入会を承認した方をいいます。
2 会員と当社との契約は、当社が入会を承認したときに成立します。
第5条(届出事項の変更事項)
1 会員は当社に届け出た住所・氏名・電話番号等について変更があった場合には、当社所定の方法により遅滞なく届け出るものとします。
2 会員は、前項の住所・氏名変更の通知を怠った場合、当社からの通知が延着又は不到達となっても、当社が通常到達すべきときに到達したものとみなすことに異議がないものとします。ただし、前項の住所・氏名の変更の届出を行わなかったことについてやむをえない事情があり、会員がこれを証明したときはこの限りではありません。
3 当社から会員宛への通知が、会員不在のため郵便局等に留置されたときは、留置期間満了時に、また、受領を拒絶したときは、受領拒絶時に、会員に到達したものとみなします。ただし、会員にやむをえない事情があり、会員がこれを証明したときはこの限りではありません。
第6条(本規約等の改定)
本規約等が改定され、その改定内容が会員に通知又は公表された後に、会員がカードを利用したときには、会員はその改定を承諾したものとみなします。
第7条(退会若しくは会員資格の喪失)
1 会員は、当社所定の方法により退会することができます。この場合、当社の指示に従い本カードを切断していただきます。なお、当社が会員から退会の意思表示を受けた日をもって退会とし、会員資格を喪失します。また、会員はこれを行わなかったことに伴う不利益・損害等については、当社は一切責任を負わないことをあらかじめ承諾するものとします。
2 当社は、会員が本規約等に違反した場合又は本カードの利用が不適当と認めた場合には、事前の通知をすることなく、直ちに会員資格を喪失させることができるものとします。
3 会員が会員資格を喪失した場合、当社又はサービス提携先が本カードを通じて提供する全てのサービスを受ける権利を喪失するものとします。また、会員はこれに伴う不利益・損害等については、当社は一切責任を負わないことをあらかじめ承諾するものとします。
4 会員が会員資格を喪失した場合は、会員に通知することなく、当社の判断で、本カードの利用を停止できるものとします。
5 会員が会員資格を喪失した場合又は当社が必要と判断した場合に、会員に本カードの返却を求めたときは、会員は直ちに当社の指定する方法により、本カードを返却するものとします。また、当該カードの回収に要した費用を会員に負担していただく場合があることを会員はあらかじめ承諾するものとします。
第3章 カードの管理
第8条(カードの貸与)
1 本カードの所有権は当社に属し、当社の入会承認を受けた会員に対し、本カードを貸与するものとします。
2 本カードは、本カードに表示された会員のみが利用でき、他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等に使用することはできないものとします。また、会員は、本カードに表示される固有の番号についても他人に使用させることはできないものとします。
第9条(カードの有効期限)
本カードの有効期限は、入会日又は当社が別途定める「KIX-ITMカードフライトポイントサービス規約」により提供するフライトポイントの最終付与日から5年を経過した月末とします。
第10条(紛失・盗難・再発行)
1 本カードが紛失・盗難・詐欺・横領等(以下「紛失・盗難等」という。)により他人に不正利用された場合でも、当社の責めに帰すべき事由がない限り、当社は一切の責任を負いません。
2 本カードの紛失・盗難等の場合、会員は当社指定の方法により届出を行い、当社が適当と認めた場合に限り、カードを再発行するものとします。またこの場合、会員は当社所定の手数料を負担する場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
第4章 付帯サービス
第11条(付帯サービス)
1 会員は、本カードに付帯したサービス・特典(以下「付帯サービス」という。)を利用することができ、会員が利用できる付帯サービス及びその内容については、当社所定の方法により会員に対し別途通知するものとします。なお、会員は付帯サービスの利用等に関する規約・規程・特約等がある場合は、それに従うものとします。
2 会員は、付帯サービスについて次のことをあらかじめ承知するものとします。
(1)付帯サービスについて、会員への予告又は通知なしに変更又は中止される場合があること。
(2)会員が第7条のいずれかに該当した場合、付帯サービスの利用が制限されること。
第5章 個人情報の取扱い
第12条(個人情報の収集・保有・利用・預託)
1 会員及び入会申込者(以下「会員等」という。)は、当社が本カードの発行、会員管理、付帯サービスの提供、当社又は当社が受託した他社の特典・商品・サービスに関する各種営業案内を当社から行うこと及び顧客動向分析・商品開発等のマーケティング活動のために利用することを目的として、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という。)を収集、保有し、利用することに同意します。
(1)氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、職業、メールアドレス等、会員等が入会申込時及び入会後に届けた属性情報(これらの情報に変更が生じた場合、変更後の情報を含む。以下同じ。)
(2)入会申込日、入会申込方法・場所、入会承認日、会員等と当社との契約内容に関する情報
(3)会員の本カードの利用に関する情報
(4)本カードの会員番号及び有効期限
(5)会員番号が無効となった事実
(6)会員が会員資格を喪失した事実
2 会員等は、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、個人情報の共同利用の取扱いに関する契約を締結した当社グループ各社及び当社グループ外の法人・団体(以下「共同利用者」という。)に提供し、共同利用者がその事業内容の範囲で特典・商品サービスの提供、それに関する各種営業案内を送付すること及び顧客動向分析・商品開発等のマーケティング活動のために利用することに同意します。また、共同利用者での利用に際し、会員等に連絡する必要が生じた場合には、共同利用者から会員等に連絡することに同意します。なお、共同利用に関する事項については、本カードのホームページ(http://www.kansai-airport.or.jp/kc/)においてお知らせします。
3 当社が本カードの発行、会員管理、付帯サービスの提供、当社又は当社が受託した他社の特典・商品・サービスに関する各種営業案内を当社から行うこと及び顧客動向分析・商品開発等のマーケティング活動のために利用することを目的として、業務受託会社に、当社が保護措置を講じた上で個人情報を預託することに同意します。
第13条(個人情報の公的機関等への提供)
会員等は、当社が各種法令の規定により提出を求められた場合及びそれに準ずる公共の利益のために必要がある場合、公的機関等に個人情報を提供することに同意します。
第14条(個人情報の開示・訂正・削除及び利用の停止・提供の停止)
1 会員等は、当社に対し、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、当社所定の方法で、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
2 開示により万一登録内容が不正確又は誤りであることが判明した場合には、当社は速やかに訂正又は削除に応じるものとします。 3 当社は、会員等から当社が保有する当該会員の個人情報について、利用の停止又は共同利用者に対する提供の停止を求められた場合は、それ以降の当社での利用及び共同利用者への提供を中止する措置をとります。ただし、業務上必要な書類に同封される宣伝・印刷物についてはこの限りではありません。
(本規約の不同意の場合)
第15条
当社は、会員等が本カードの申込みに際し、申込みに必要な事項の提供を希望しない場合又は本規約に定める個人情報の取扱いについて承諾できない場合、本カードの入会をお断りすること又は退会の手続きをとることがあります。ただし、第12条に定める各種営業案内の送付に同意しない場合は、これを理由に入会をお断りすることはありません。
第6章 その他
第16条(準拠法)
会員と当社との諸契約に関する準拠法はすべて日本法が適用されます。
第17条(合意管轄裁判所)
本規約等について紛争が生じた場合、大阪地方裁判所又は当社の所在地を管轄する簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第18条(ご相談窓口)
本カードに関する個人情報及びその他お問い合わせ等については下記までお願いします。
  KIX-ITMカードコールセンター
  電話番号072-455-2092
  大阪府泉佐野市泉州空港北1番地
第19条(KIXカードの取扱いについて)
KIXカードの取扱いについては、本規約を準用するものとします。

附則
この規約は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規約は、令和5年6月1日から施行する。



KIX-ITMカード フライトポイントサービス規約
(平成28年1月20日 要綱第19号)
第1条(KIX-ITMカード フライトポイントサービス規約の位置づけ)
KIX-ITMカード フライトポイントサービス規約は、KIX-ITMカード会員規約(以下「本規約」という。)に付随する規約です。
第2条(当社のポイントサービス)
関西エアポート株式会社(以下「当社」という。)が、本規約その他当社が定める規定・方法等(以下「本規約等」という。)に従って「KIX-ITMカード」(以下「本カード」という。」を所有する会員に対して提供するポイントサービスを「KIX-ITMカード フライトポイントプログラム」(以下「ポイントプログラム」という。)といいます。また、ポイントプログラムにより提供されるポイントを「フライトポイント」(以下「ポイント」という。)といいます。
第3条(ポイントプレゼント)
1 会員は、本規約を承認の上、当社が定める規定・方法等に従い、関西国際空港(以下、「空港」という。)において、航空機を利用する際に応じて提供されるポイントを受け取ることができます。また、ポイントプレゼントは会員のカード単位で行うものとします。
2 会員は以下の各号のいずれかに該当する場合、ポイントを取り消されることがある、ポイントプログラムの利用ができないことがある、又は会員資格を喪失することがあることをあらかじめ承知するものとします。
(1)カードに破損、毀損、故障その他の異常が認められる場合
(2)カードに偽造、変造その他不正のポイントが格納されていた場合又は恐れがあるとき
(3)会員が本規約等に違反した場合又はその恐れがある場合
(4)航空機を旅客(搭乗券をお持ちの方)として利用することなく、ポイントを取得した場合
(5)航空機の利用1回に対して、複数枚のカードでポイントを取得した場合
(6)会員が所有するカードを用いて、本人以外の者にポイントプログラムを利用させた場合
(7)当社がポイントを付与する際に求める資料の提供(搭乗券等のスキャニングなど)を行わずポイントを取得した場合
(8)前各号の他、会員によるポイントプログラムの利用を当社が不適当と認めた場合
(9)ポイント端末機その他ポイントプログラムに関係するシステムに障害が発生した場合等、ポイントプログラムに必要な処理を行うことができない場合
第4条(ポイントの商品交換)
1 会員は、当社所定の方法により、ポイントの商品交換申請を行い、当社が別途指定する商品・サービス等(以下「交換商品等」という。)に交換することができるものとします。
2 会員は、ポイントの商品交換申請時に蓄積されている交換可能ポイント残高を超えて、ポイント商品交換をすることはできません。
3 会員は、第6条で定めるポイント有効期限内の交換可能ポイントに限り、ポイントの商品交換をすることができるものとします。
4 カードの紛失・盗難等により、第三者がポイントの商品交換をした場合、当社は一切責任を負いません。
5 会員は、ポイントの商品交換申請後に、ポイントの商品交換申請取消及び交換した交換商品等の返品・交換は行えないものとします。
6 ポイントの商品交換後に、交換商品等の再発行はできません。
第5条(ポイント残高照会)
会員は、本カードのホームページ又はポイント端末機にてポイントの残高を照会することができます。
第6条(ポイントの有効期限・消滅)
1 ポイントの有効期限は、ポイント付与日から3年を経過した月末とします。
2 有効期限内に交換商品等に交換されなかったポイントは、自動的に全て消滅するものとします。
3 会員が退会された場合又は会員資格を喪失した場合、蓄積されたポイントは全て消滅します。
第7条(運営・管理の委託)
ポイントプログラムの運営・管理については、当社は、業務受託会社に委託できるものとします。

附則
この規約は、平成28年4月1日から施行する。